医療費控除って何?どんな治療に使えるの?|松山市の歯医者|カネコデンタルオフィス【公式】

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医療費控除って何?どんな治療に使えるの?


歯科には保険診療と自費診療があります。
保険診療はその方によって1〜3割の負担になりますが、自費診療だと患者様の全額負担になります。
自費診療は負担金額は大きくなりがちですが「医療控除」という、医療全般でかかった金額の一部戻ってくるシステムがあります。
それを利用すると、自費診療でも負担を減らすことができます。
医療控除とはどのようなものなのでしょうか。


■医療費控除のルール


◎どんな計算式なの?

医療費控除の計算式は、

1.支払った医療費全額から補填される金額を引く(保険金など)
2.さらに、10万円か5%から少ない方の金額を引く
3.残りの額が医療費控除の対象額なので、それに所得に税率をかける

というものです。

計算式
かかった金額-保険金-10万円、または5%の少ない方=医療費控除額
医療費控除額×所得に応じた税率=還付金の金額

となります。


◎所得に応じた税率

所得に応じた税率は以下になります。


195万円未満  5%    0円
195万円超330万円未満 10%    97,500円
330万円超695万円未満  20%    427,500円
695万円超900万円未満 23%    636,000円
900万円超1,800万円未満  33%    1,536,000円
1,800万円超4,000万円未満 40%    2,796,000円
4,000万円超 45%    4,796,000円
                   
◎控除を受けられる条件

控除を受けられる条件は2つあります。
その方の金額のかかり方によって判断します。

・治療費が所得の5%を超えている
治療費が年収の5%を超えれば、控除の対象となります。
例として、年収400万円の方が20万円の治療を受けると、年収の5%に達します。

・5%を越えなくても、治療費が10万円を超えた場合
所得金額がいくらでも、10万円を超えれば控除の対象となります。


■どんな治療の時に控除の対象になるの?


歯科医院の自費診療で控除の対象となる可能性があるものはいくつがあります。
以下に記載する治療以外でも合計が年収の5%、または10万円を超えれば対象となります。


◎インプラントなど

インプラントはインプラント体の埋入手術だけでも30万円前後の金額がかかる歯科医院が多いです。
その他、埋入時のサージカルガイド、治癒を待つ時の仮歯、上部構造人工歯の金額などがかかります。
上部構造は選ぶ種類によっても変わってくることが多いため、各歯科医院に確認してみましょう。


◎矯正など

矯正治療も金額のかかりやすい治療です。
治療内容によってまちまちですが、大人の全体の矯正で20〜30万円かかることも多くあります。
マウスピース治療にも医療控除は使えます。
矯正したいと考えている方は、医療費控除を受けるとどの程度の金額になるのか計算してみることをおすすめします。


◎補綴治療など

被せものなどの補綴治療は、一本につき7〜10万程度の金額がかかります。
ブリッジなどを入れる場合は本数に応じてさらに金額がかかります。


■条件についてその他覚えておきたい点


◎対象は年間の合計金額

対象となる金額は、一度の治療でかかった金額ではなく、年間の合計金額です。
またお一人分だけではなく、扶養されている家族の分も含めて、上記の金額を超えていれば控除の対象になります。


◎交通費も含まれる

病院に通った時の交通費も控除の対象になります。
忘れずに申請するようにしましょう。
またこちらも家族の分も含めて申請できます。
まとめて申請すると申請額に達する金額になるというケースもあるので、ぜひきちんと申請してみましょう。


【自費診療で、金額がかかるなと思っても】


自費治療で金額がかかるなと思っても、医療費控除を受ければ負担の軽減になります。
歯科医院の自費治療は、保険自費診療は保険診療と比べて使える技術や材料なども自由に選べます。
そのため、それだけの価値があるものと考えて良いと思います。
予後や機能性も良いことから、結果的には高くなかったというケースも少なくありません。
医療費控除をうまく利用して、より良い歯科医療を受けられるようにすると良いのではないでしょうか。

カネコデンタルオフィス
歯科医師
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